『初めて個人事業を始める方』や、『会社設立か個人事業かで迷っている方』など、よく寄せられる質問をまとめました。
こちらのページで疑問が解消できない場合は、ぜひお気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。
初めて個人事業を始める方へ
個人事業者で起業します、必要な届出書を教えてください。
クリックして下さい
・個人事業の開業・廃業等届出書
・開業から1ヶ月以内に、納税地の所轄税務署に提出が必要になります。
2. 事業開始・変更・廃止申告書(個人事業税)
・申告期限は、都道府県により期限が異なりますのでご注意ください。
例えば大阪府の場合は『開業した日又は事務所若しくは事業所を設けた日から2月以内』ですが、東京都の場合は『事業の開始の日から15日以内』となっており、各都道府県へ問い合わせを行うか、公式ホームページで確認する事をお勧め致します。
・所得税の青色申告承認申請書(任意)
・青色申告を選択する場合、事業開始等の日から2ヵ月以内に納税地の所轄税務署に提出します。
・要件を満たすことで、10万円、55万円、65万円のいずれかの所得控除を受ける事が可能となります。
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・従業員を雇い給与を支払う場合、1ヶ月以内に納税地の税務署に提出が必要になります。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
・従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめる特例があり、希望する場合は税務署に申請が必要になります。
6.労働保険関係の届出
・従業員を雇う場合、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入が義務付けられており、所管の労働基準監督署やハローワークに届出が必要になります。
宮浦会計では①~⑤の届出書について作成・届け出を支援致します。また⑥の社会保険関係については、必要な場合には社労士さんをご紹介いたします。
個人の所得税の確定申告の時期について教えてください。
クリックして下さい
個人事業者は、1月~12月までの所得に基づく税金の申告・納付を、翌年2月16日~3月15日までの間の期間内に実施する必要があります。
※ただし、還付申告は対象となる翌年1月1日から行うことが可能で、申告書の提出期限は5年間となります。
宮浦会計では、個人の確定申告をサポートしております。初めての方でもお気軽にご相談ください。
※個人事業主の方へ:確定申告シーズンの業務集中を避けるため、マネーフォワードやJDLなどの会計システムの導入をお願いする場合がございます。効率的な対応を目指して、事前の準備にご協力をお願いいたします。
税理士に頼まずに、自分で確定申告する事は可能でしょうか?
クリックして下さい
消費税の申告が不要で申告作業が比較的簡単、かつ売上や利益が低いために税務リスクが低いなどの事情がある場合は、自分で確定申告を行うことが可能なケースも多いと考えます。
実際に、区役所等で確定申告時期に実施される税務相談会で、確定申告を済ませる方も多くいらっしゃいます。
ただし個人差が大きいため、下記の方法等で事前に慎重に検討する事をお勧め致します。
・国税庁の確定申告書等作成コーナーにログインし、試しに作成してみる。
・最寄りの税務署に相談する。
・『所得税及び復興特別所得税の手引き』を税務署で入手する、又は国税庁HPからダウンロードして検討する。
・税理士会や市区町村が実施する無料税務相談に参加し、相談する。
個人事業者の場合の顧問料について教えてください。
クリックして下さい
料金表については、下記リンク先をご参照ください。
個人事業者の方が安心して事業に専念できるようサポート致します。
会社設立か個人事業か、迷っている方へ
株式会社設立と個人事業の違い
クリックして下さい
項目 | 個人事業主 | 会社設立 |
---|---|---|
設立費用(登記費用) | 0円(届出書の提出のみ) | 株式会社:約30万円 |
社会保険加入義務 | 5人未満なら加入義務なし | 加入義務有り |
税務申告 | 比較的容易 | 難しくてコストが高い |
社会的信用 | 法人より低い | 個人事業主より高い |
決算月 | 12月末決算のみ | 自由に設定できる |
責任 | 無限責任 | 有限責任 |
節税プラン | 法人より少ない | 個人事業主より多い |
先ずは開業コストが低い個人事業主からスタートし、所得税と法人税で税率が逆転する800万円~1,000万円付近の利益水準となった時点で法人成りを検討すると、税制面では良い選択となるケースも多くあります。
法人でないと契約が取れない等のケースがある場合は検討の余地はありませんが、そうでない場合は法人でスタートするか、個人事業主としてスタートするか慎重に検討することをお勧め致します。
宮浦会計では、法人成りのシュミュレーションもサポートしております。会社設立か個人事業かでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
自分で会社を設立した場合の費用は?
クリックして下さい
ご自身で、資本金100万円未満で株式会社又は合同会社を設立した場合の費用(概算)は次の通りです。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
①定款用の収入印紙代(電子定款は不要) | 40,000円 | 40,000円 |
②定款認証手数料※1 | 50,000円 | 0円 |
③登録免許税※1 | 150,000円 | 60,000円 |
④その他諸経費 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 約250,000円 | 約110,000円 |
※1 資本金の額により変動します
宮浦会計にご依頼いただいた場合、税理士手数料は無料で、司法書士手数料として約10万円が必要となります。例えば株式会社の場合、約30万円程度で会社設立を行うことが可能です。
会社設立の基本的な手続きとは?
クリックして下さい
1.事業内容を決める
会社設立の第一歩は、どのような事業を行うかを明確にすることです。事業内容が明確であるほど、ターゲット市場の特定やマーケティング戦略の策定が容易になり、事業の成功につながります。事業内容を具体的に定めることで、定款作成や各種申請書類の記入がスムーズになるという側面もあります。
事業内容の決定にあたり、重要な事項は以下の通りです。
・参入する市場の需給バランス、将来性、競争が激しいか等の市場調査
⇒お金を稼げる業界なのかを、客観的に見極める事が非常に重要です。
・自社が提供する商品やサービスの競争優位性、コストと提供価格の分析
⇒業界の状態が良くても、自社がその業界で十分戦えるかどうかは別問題です。十分に戦えるだけの商品・サービスを用意しましょう。
・広告宣伝など販売の方法、確実に獲得できる見込み顧客の有無
⇒良い商品・サービスを揃えていても、お客様の目に留まらなければ売れません。ここでつまずく事業者は多いので、宣伝活動まで十分に考えましょう。
業界の先輩企業は既にお客さんがいて、新規顧客獲得のためのルートが出来上がっています。それらの先輩企業に立ち向かうためには、強い武器が必要です。業界によりますが、広告宣伝に長けていることが非常に重要となるケースが多いです。
・初期資金と会社設立後の資金繰り
⇒事業の遂行のための十分な資金がなければ、何もできません。いくら必要なるかは、事前に十分検討しましょう。
2.事業計画の策定
例えば、下記のように『販売単価×販売個数』に分解した形にするなど詳細に事業計画を数値化することで、矛盾点や問題点が明確になります。
ビジネスプランを慎重に策定し、事業が破綻しないような計画を立てることが重要です。
また、金融機関からの借入を検討する際にも、具体的な事業計画を添付すると融資を受けやすくなる可能性があります。
項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|
販売単価 | 3千円/個 | 4千円/個 | 5千円/個 |
販売個数 | 500個 | 1,000個 | 1,500個 |
売上高 | 150万円 | 400万円 | 750万円 |
売上原価 | 75万円 | 160万円 | 300万円 |
販管費 | 300万円 | 350万円 | 400万円 |
損益 | ▲225万円 | ▲110万円 | +50万円 |
宮浦会計では、事業計画の策定もサポートしております。事業計画の策定でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
3.会社の種類を決める
2021年の国税庁の調査によると、法人形態のうち91.2%が株式会社、5.6%が合同会社という結果が示されています。
合同会社を選択する事業者はそれほど多くはありませんが、設立コストが低く運営がシンプルであるため、事業によっては最適な選択肢となるケースも多いと思います。
先ずは合同会社でスタートし、その後に株式会社に組織変更する事も制度的には可能です。ただし、後で合同会社から株式会社に組織変更した場合、それまでに金融機関や取引先等に登録した情報を変更する必要があり、手間が必要になりますのでこの点注意が必要です。
①株式会社
株式会社は、最も一般的な会社形態であり、株式を発行して資金を調達することが可能です。経営者(取締役)と所有者(株主)が分離しており、出資者は出資額の範囲内で責任を負います。社会的な信用度が高く、大規模な事業を展開する場合に適しています。
②合同会社
合同会社は、少人数の出資者による柔軟な経営が可能な会社形態です。株式を発行せず、出資者全員が会社の経営に関与できます。設立コストが低く、運営もシンプルであるため、中小規模のビジネスに適しています。
③合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社形態です。社員全員が無限責任を負うため、信頼関係に基づく経営が求められます。近親者や信頼できるパートナーとの共同経営に向いています。
④合資会社
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員が混在する会社形態です。無限責任社員は経営に深く関与し、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負います。リスクを抑えつつ、複数の出資者が協力して経営を行いたい場合に適しています。
宮浦会計では、会社の種類決定もサポートしております。会社の種類でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
4.商号を決定する
株式会社などの組織形態をとる場合、商号は基本的に会社名を指し、法務局に登録する必要があります。
また、似た呼び名として屋号があります。商号は1つしか持てませんが、屋号は複数使用することが可能です。例えば、『美味しいお肉株式会社』という商号を持つ企業が、『焼肉大阪太郎』という屋号で店舗を展開しつつ、『うどん京都次郎』という別の屋号も使用することができます。
屋号は必須ではなく、商号のみで営業している企業も多く存在します。
①商号を決定する際に注意すべきルール
商号を決定する際は、次のようなルールに注意する必要があります
・他社と同一商号の禁止
・使用できない文字や記号の制限
・誤認を招く商号の禁止
・法人格の表示
・商標権との重複確認
②商号を決定する際のポイント
良い商号には、『すぐに覚えてもらえる』、『事業内容が一目で理解できる』、『ブランド力を高める』、『信頼性を向上させる』などの効果があります。商号は会社の顔となる重要な要素であり、その結果として会社の業績向上にもつながります。そのため、慎重に検討し、将来の事業展開を見据えた名前を選ぶことが大切です。
5.定款の作成と認証
定款は、会社の基本的なルールを定めた重要な書類であり、商号、目的、本店所在地、出資者の名前や出資額などが記載されます。定款は公証役場で認証を受ける必要がありますが、電子定款を利用することで印紙税が不要になるというメリットがあります。
ただし、電子定款を自分で作成し認証を受けるには、専門的な機材やソフトの準備・設定が必要で時間がかかる場合があります。そのため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
6.資本金の払い込み
改正により、株式会社や合同会社の資本金は1円から設定することが可能となっていますが、金額が少ないと直ちに債務超過に陥るリスクがあり、会社の信用力にも影響を与えるため、資本金の額は慎重に設定することが重要です。
7.法務局で法人設立登記を行う
法人設立登記とは、法人(株式会社や合同会社など)の名称(社名、商号)、所在地、代表者の氏名、事業の目的などを、法務局に登録し、これを一般に開示できるようにする手続きです。
法人設立登記が完了すると、正式に登記が行われたことを証明する『登記事項証明書』が法務局より発行されます。
この『登記事項証明書』は、法務局で誰でも入手可能であり、また、金融機関から融資を受ける際や、新たに契約を結ぶ際に求められることが多い重要な書類です。
8.税務署や市町村役場への届け出
・会社設立後、税務署や都道府県税事務所に法人設立届等を提出します。
・社会保険や労働保険の手続きも必要になります。
9.銀行口座の開設
会社名義の銀行口座を開設し、ビジネス活動を開始します。
10.必要な許可・届出
事業内容によっては、特別な許可や届出が必要になる場合ので注意が必要になります。
11.早めに印鑑を用意する
ビジネス上のさまざまな場面で印鑑が必要となります。特に、法人実印(代表者印)、銀行印、角印などは、設立後の契約書や金融機関での口座開設、各種申請手続きにおいて必須です。
印鑑の作成には時間がかかることもあるため、会社設立の準備段階で早めに手配しておくことをお勧めします。
また、印鑑登録は法務局で行う必要があるため、法人実印を事前に用意し、法人設立登記の際に同時に登録手続きを行いましょう。
なお、法人実印や銀行印を頻繁に使用することはリスクにつながるため、重要な契約などに限定して使用するようにしましょう。
税理士の変更をご検討の方へ
税理士変更のタイミングはいつが理想的ですか?
クリックして下さい
税理士を変更するタイミングは重要です。一般的には、決算期が終わった直後や新しい会計年度が始まるタイミングが最適とされています。これは、帳簿の整理や決算作業が完了しているため、新しい税理士への引き継ぎがスムーズに行いやすいことや、費用が重複するリスクを低減できるためです。
とはいえ、現在の税理士の仕事ぶりに不満を感じたり、経営や税務における不安を抱えている場合、問題を放置するのは避けるべきです。迅速に新しい税理士候補と面談し、解決策や引き継ぎのスケジュールについて相談するのが良いでしょう。
特に、事業規模の拡大や業態の変化により、より専門的なサポートが必要なときは、現行の税理士がビジネスニーズに合っているかを再評価することが重要です。必要な準備を整えた上で、最適なタイミングでの変更を行うことで、業務の無駄やトラブルを防ぎ、スムーズな移行が実現できます。
決算日が過ぎてしまっている場合でも、税理士の変更はできますか?
クリックして下さい
決算日が過ぎてしまっている場合でも、税理士の変更と引継ぎは可能です。ただし、当事務所が繁忙期に入っている場合や、作業量が多く、期限内の申告が難しいと判断される場合には、引き受けをお断りすることもございます。スムーズな引継ぎを行うためには、事前の対応が非常に重要ですので、早めにご相談いただくことをおすすめします。
税理士変更に際して準備するべきもの
クリックして下さい
税理士変更に際して準備すべきと考えられる資料の例(会社の場合)は、以下の通りです。
・過去の確定申告書2期分
・総勘定元帳1期分
・各種届出書(法人設立届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税関係の届出書、消費税課税事業者選択届出書など)
・通帳のコピーや売上資料など、現在の税理士さんに毎年提出している資料
(その他、ある場合にスムーズな引継ぎが可能となるもの)
・会計データ
・電子申告に必要なIDとパスワード

お電話又はフォームからお気軽にご連絡ください!
☎お電話でお問合せ
06-6195-6811